Q
示談金が上がっても、弁護士費用で吸収されてしまうのでは?
A
被害者ご自身が加入している自動車保険商品に弁護士費用特約が付いていれば、ご自身の保険会社が弁護士費用を負担してくれます。金額に上限はありますが(多くは300万円)、弁護士費用がその上限を超えるようなことはまずありませんし、仮に超えたとしても、原則として当事務所では超えた部分をご依頼者に請求することはありません。弁護士費用特約が付いていなかった場合でも、ご依頼者が弁護士に依頼するメリットがなくなってしまうような費用請求はいたしませんので、ご安心ください。